当社では2022年9月現在、外国人技能実習制度を活用し、17名のミャンマー技能実習生を雇用管理しています。受入れ人数規模並びに雇用管理の経験としては、新潟県内トップクラスの実績があります。技能実習生の日本語レベルはN3~N2相当(入国後1年間にて)の日本語能力を有し、日中の介護業務はもちろんの事、夜勤業務にも従事できるほど技能は上達しています。技能実習制度の主な目的である介護技能の移転を念頭に、受入れ企業として、日本語の学習支援及び介護の知識や技術向上のための研修等の積極的に実施しています。

受入れに至るまでの背景

 介護の仕事は低賃金かつ重労働で、定着率が低いなどのネガティブなイメージがあり、なかなか人材が集まらないことが介護業界の課題です。介護人材の確保は難しい状況にある昨今、人材確保のカギとなるのが、外国人介護人材の活用と共生です。当社では、2018年から「外国人技能実習制度」を活用して、外国人介護人材の受け入れに取り組む計画を打ち立てました。
 「外国人技能実習制度」とは、アジアなどの開発途上国等で経済発展の担い手となる人材を育成するため、一定期間、日本の産業界で技能実習生として受け入れて技能を習得してもらうというものです。新潟県内では、外国人技能実習生(介護職種)の雇用を促進する法人や企業は数少なく、当社も受け入れに対して、懸念すべき課題も多くありました。
 そこで、当社職員を監理団体(※)に所属させ、技能実習生の支援及び雇用管理が円滑に行えるよう準備を進めました。
(※監理団体とは、技能実習生を受入れ、その活動及び受け入れ企業へのサポート等を行う非営利団体です。 具体的には企業の依頼を受け、技能実習生の募集、受入れまでの手続きや現地での面接、受け入れ後は各企業が適正な技能実習を行っているかどうか、監査と指導を行っていきます。)

外国人技能実習制度の活用や現地採用面接から入国~雇用に至るまでの経過についての詳細はこちらをご確認ください。↓

⇒当社職員が監理団体の運営にも携わっています。外国人技能実習制度による外国人介護人材の活用をご検討されている法人・企業様はご参考とされてください。

外国人介護人材の活用についてのご相談・お問い合わせについて

中国、ベトナム、ミャンマー、カンボジア、ネパールなどから介護技能実習生の受け入れが可能です。
下記お問い合わせより、ご遠慮なくどうぞ。

有限会社スマイル ブロック長 監理団体窓口 磯部 雄大

当社における外国人技能実習生の様子

外国人材を受け入れる際のポイント

 特に国民性や文化への理解については、日本人スタッフへの事前社内教育を行い、きちんと理解を求め、スタッフ一丸となって取り組みました。その他の不安や心配については、職場内で共有し、適宜、対応を図っています。また、技能実習生を受け入れるための課題としては、やはり職場の環境づくりが一番大事だと考えています。介護の現場では常にコミュニケーションが求められます。
 就業当初は日本人スタッフやサービスご利用者様の発する日本語を誤って解釈されてしまい、人間関係が上手く構築できない事や、聞きなれない新潟県のその地域特有の方言等に悩む場面もありました。しかしながら、日本語の学習意欲は高く、日本語でのコミュニケーションは徐々に円滑に行えるようになり、入国して半年もしないうちに職場の環境に適合する事ができました。
 一人前の介護職員になるためには多少なり時間はかかりますが、きちんと教えることができれば貴重な人材となります。長い目で育成していくことが大切です。

「外国人」ではなく、同じ仕事をする仲間として認め、積極的に関わり合うことが大切です。

国の文化や歴史を理解する。

物事を、誠心誠意、はっきりと丁寧に伝える。

日本人職員と同等の処遇を心がける。

課題等に対して決して諦めず、どんな困難でも事業所一丸となって取り組む。

一緒に働く事のメリット

  • 職場の雰囲気が明るくなり、職場の活性化につながった。
  • 介護記録のツール等、業務上のマニュアル等を見直し、改善するきっかけとなった。
  • 日本人介護職員の意識変化(仕事へのモチベーションも高く、真面目な勤務態度がみられ、利用者からの信頼を得られている様子を目の当たりにして)
  • 日本人とは違う視点で物事に着目できる。周囲への観察力が高く、気づきが早い。

「現場が非常に明るくなった」という声が従業員はもちろん、来客者(利用者ご家族様など)からも多く聞かれます。また、技能実習生の仕事に対するモチベーションの高さ、仕事の修得スピードの早さに刺激を受け、職場の活性化や日本人スタッフの意識変化、また、業務の見直しや改善等が積極的に図れるようになりました。

地元マスコミの取材

 社会的に介護人材不足が問題となる中、地元メディアである新潟日報社様、記者様の取材を受け、写真入りで紹介されました。取材された記者様によると、取材に回った現場の中では外国人材がもっとも良い形で機能している例として、紹介いただけたようです。

介護技能実習生が介護福祉士を目指す上での道のり

介護技能実習生の介護福祉士の受験資格は日本人と同じ条件となります。

従業期間 3年(1095日)以上 介護福祉士実務者研修の修了
(注)受験資格は、国籍、性別、年齢、学歴等の制約はありません。

介護技能実習生は、介護技術を学びながら働くため必ず実務経験ルートとなり、実務経験が3年以上かつ介護福祉士実務者研修の受講で、介護福祉士試験の受験資格が得られます。

介護福祉士になるまでのプロセス

 介護技能実習生は、介護福祉士試験を介護福祉士の試験は日本語で行われます。
試験内容の理解には、日本語能力は最低でもN2レベルが必要なため、技能実習1号・2号の在留期間中(入国後3年以内)で日本語能力N2相当を有するレベルに達している事が、合格する上でのポイントとなるでしょう。
また、技能実習生は、3年間技能実習1号・2号として実習を行った後、1か月一時帰国します。その後再入国し、優良監理団体のもとのみで受け入れることができる、技能実習3号に移行します。
技能実習3号は2年間、介護技能実習生としてさらに働くことが可能です。
その間に、介護福祉士実務者研修を受講し、国家資格である介護福祉士の試験へチャレンジする事ができます。
技能実習3号の間に合格できれば、在留資格「介護」に変更が可能です。

 技能実習期間内に介護福祉士試験に合格ができなかった場合は、特定技能1号へ資格変更した上で再度介護福祉士試験を受験し、合格を目指すことになります。
特定技能1号に移行後、3年働くとまた試験の受験資格を得ることができます。
 ※特定技能の介護職では、特定技能1号までしか認められておらず、在留期間は最長5年と定められています。基本的には5年で帰国するという前提であるため、技能実習と同様、母国から家族を連れてくることはできません。

在留資格「介護」とは?

介護福祉士試験に合格すると、在留資格「介護」に変更可能になります。

在留資格「介護」に変更ができれば、その後在留状況に問題がなければ、1年更新(更新回数に制限なし)でずっと日本で働けるようになります。 在留資格「介護」では、配偶者及び子が「家族滞在」の在留資格で在留することも可能です。